みなさまの抱える問題に
=【イコール】(こたえ)を提案できる存在でありたい

- 司法書士
- 土地家屋調査士
- 行政書士
イコール
equal
スムーズに建設業許可が取得できるよう、
最適な手続をご提案させていただきます。
※建設業許可申請書類の作成は行政書士の業務となります。
当事務所ホームページをご覧いただきまして誠にありがとうございます。
代表行政書士の西村俊と申します。
当事務所では滋賀県全域を中心に建設業許可申請業務を行っております。
建設業の現場においては、近年急速に管理面が厳しくなり、取引先や元請業者様からの指示などで、下請業者様においても建設業許可の取得を迫られることも多くなっています。
また、金融機関から借り入れする際も、建設業者であれば、建設業許可の有無が問題になる場合もあります。
しかし、建設業許可を取得する為には、クリアしなければならない要件が幾つもあり、その申請書類は複雑で分かりにくいものとなっています。
事業者様に本業に集中していただくためにも、是非一度当事務所にご相談ください。
現在の事業所の状況を整理し、スムーズに建設業許可が取得できるよう、最適な手続をご提案させていただきます。
また、案件内容によっては、行政との綿密な交渉・打ち合わせによって許可取得の成否が分かれるケースもございます。
当事務所では書類作成にとどまらないサービスの提供をしておりますので、過去に建設業許可取得を断念された方も、是非ご相談ください。
事業者様に相談してよかったと思っていただけるよう全力でご対応いたします。
代表行政書士 西村 俊
建設業を営もうとする者は、法に基ずく許可を受けなければなりません。元請負人はもちろんのこと下請負人の場合でも、請負として建設工事を施工するものは個人でも法人でも許可を受けることが必要です。(法第3条)
ただし次の表=1に掲げる軽微な建設工事のみを請け負って営業する者は、必ずしも許可を受けなくてもよいことになっています。
表-1
建築一式工事 | ①工事1件の請負代金が1,500万円に満たない工事 または ②述べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事 (述べ面積の2分の1以上を住居の用に供すること) |
その他の工事 | 工事1件の請負代金が500万円に満たない工事 |
※注:請負代金の額は、同一の建設業を営む者が工事の完成を二以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の額の合計額で判断します。
ただし、正当な理由に基づいて契約を分割した場合は、この限りではありません。注文者が材料を提供する場合には、その消費税を含んだ額です。
現時点で、許可を取る必要がない場合でも、許可を取得することでメリットがあります。
一定の金額以上(工事1件の請負代金が500万円以上の工事、建築一式工事については工事1件の請負代金が1,500万円以上の工事)の請負工事は建設業法の規定により許可を受けなければなりません。 建設業許可を取得する事によって、一定の金額以上の請負工事を受注する事が可能になります。
許可を取得していることにより、一定規模の工事を受注していることが公になり、社会的信用が高まるというメリットが得られるといえるでしょう。
建設業の許可を行う許可行政庁は、許可を受けようとする建設業者が設ける営業所の所在地の状況によって、
国土交通大臣と知事に区分されます。
表-2
国土交通大臣許可 | 滋賀県内および他の都道府県に営業所を設ける場合 |
滋賀県知事許可 | 滋賀県内のみに営業所を設ける場合 |
※注:営業所とは、本店または支店もしくは常時建設工事の請負契約の見積、入札、契約の締結を行う事務所など、建設業に係る営業に実質的に関与するものをいい、資材置き場や単なる事務連絡所、工事現場における事務所等は含まれません。
建設業の許可は、その許可を受ける業者ごとに、一般建設業の許可か特定建設業の許可のいずれかの許可を受けることとなります。
なお、同一の建設業者が、同一業種について一般と特定の両方の許可を受けることはできません。
※注:この場合3,000万円以上(建築一式工事の場合は4,500万円以上)とは、1件の工事において、
すべての下請業者に出す工事金額を合計したものです。 請負代金はいずれも取引に係る消費税を含んだ額です。
表-3
特定建設業 | 発注者から直接請け負った1件の建設工事について、3,000万円以上(建築一式工事については4,500万円以上)の下請契約をして、 施行しようとする者。 |
一般建設業 | 特定建設業以外の者 |
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