建設業許可の要件

1.常勤の経営業務管理責任者がいること

 経営業務の管理責任者とは、その営業所において対外的に責任を有する地位にあり、建設業の経営業務についての経験を有した者をいいます。
 具体的に上記の地位とは法人では常勤役員、個人事業者では本人または支配人等のことを指します。


<経営業務の管理責任者とは>
①許可を受けようとする建設業に関して、5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有する者
②許可を受けようとする建設業以外の建設業に関して、7年以上の経営業務の管理責任者として経験を有する者
③許可を受けようとする建設業に関し、経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって下記のいずれかの経験を有する者
 経営の業務の執行に関して、取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受け、かつ、執行役員等として5年以上の経営業務を総合的に管理した経験、7年以上経営業務を補佐した経験

2.常勤の専任技術者が営業所ごとにいること

各営業所には下記のいずれかを満たす専任技術者を置く必要があります。

<専任技術者とは>
①建設業許可を受けようとする業種に関する国家資格等を有している。
②高校、大学以上の教育機関で、建設業許可を受けようとする業種に関連する学科を卒業後、高卒の場合は5年以上又は大卒の場合は3年以上の業務経験を有している。
③学歴・資格の有無を問わず、建設許可を受けようとする業種に関して、10年以上の実務経験を有している。

3.請負契約に関して誠実性を有していること

申請者およびその役員ならびに支配人等(建設業法施行令第3条で定める使用人)が、請負契約に関して下記の様な行為をするおそれがないことが求められます。

  • ①不正行為(請負契約の履行について、詐欺・脅迫・横領・文書偽造などの違法行為)
  • ②不誠実な行為(工事の内容、工期などに関する請負契約違反)

4.請負契約を履行するに足る財産的基礎を有していること

財産的基礎の要件

(1)一般建設業の場合

    次のいずれかに該当すること
  • ①自己資本(純資産合計)の額が500万円以上あること
  • ②500万円以上の資金調達能力があること
    ※「資金調達能力」については、取引金融機関発行の500万円以上の預金残高証明書(申請書の受付時点において、残高日より4週間のものを有効とします。)で確認します。
  • ③直前5年間許可を受けて継続して営業した実績のあること

(2)特定建設業の場合

    次のすべてに該当すること
  • ①欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと
  • ②流動比率が75%以上であること
  • ③資本金の額が2,000万円以上あること
  • ④自己資本の額が4,000万円以上あること

財産的基礎の確認資料

(1)一般建設業の場合

  • 申請の直前決算の財務諸表において純資産合計の額が500万円以上ある場合
    ………当該決算期に対応する確定申告書の控え(税務署受付印のあるもの)
  • 申請の直前決算の財務諸表において純資産合計の額が500万円未満である場合
    または個人事業で申請直前の確定申告において財務諸表(貸借対照表)が作成添付されていない場合
    ………金融機関が発行する500万円以上の残高証明書
    (申請時において証明日より4週間以内のもの)

(2)特定建設業の場合

申請の直前決算期に対応する税務署提出分の確定申告書の控え(税務署受付押印のもの)

  • 個人の場合 決算書のうち、貸借対照表、損益計算書
  • 法人の場合 決算書のうち、貸借対照表、損益計算書、附属明細書

※確定申告を電子申告した場合は、税務署が受付を確認した返信メール(メール詳細)の打ち出しを添付してください。
この要件は、滋賀県における建設業許可の財産的基礎の要件になります。
建設業許可を受ける管轄によって異なりますので、詳しくはお問い合わせ下さい。

5.欠格要件に該当しないこと

欠格要件は申請時だけでなく許可を受けたあとも常に該当しない事が求められます。
許可を受けたあとに、欠格要件に該当することとなった場合は許可が取り消されます。

<欠格要件等>
①許可を受けようとするものが成年後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない者
②許可を受けようとするものが、過去に不正の手段で許可を受けたこと、または営業の停止 に違反したことにより許可を取消されて、5年経過していない者
③許可を受けようとするものが、過去に不正の手段で許可を受けたこと、または営業の停止 に違反したことにより許可の取り消しを逃れるため廃業届を提出し、5年経過していない者
④許可を受けようとするものが3において許可の取り消しに係る聴聞の通知を受ける60日以内に法人の役員もしくは政令の使用人、または個人経営の政令の使用人であったもので、廃業届の提出から5年経過していない者
⑤許可を受けようとするものが建設業法に違反して営業停止の処分を受け、停止期間が経過していない者
⑥許可を受けようとするものが建設業法に違反して営業を禁止され、禁止期間が経過していない者
⑦許可を受けようとするものが禁錮以上の刑に処され、その執行が終了、または執行不要の決定がなされて5年経過していない者
⑧許可を受けようとするものが建設業法等に違反したため罰金刑を受け、その執行が終了または執行不要の決定がなされて5年経過していない者
※一定の法律…建設業法・建築基準法・宅地造成等規制法・都市計画法・景観法・労働基準法・職業安定法・労働者派遣法・暴力団員不当行為防止法・刑法
⑨許可を受けようとするものが未成年者で、その法定代理人が1~8のいずれかに該当する者
⑩許可を受けようとするものが法人で、その役員または令第3条の使用人の中に1~4、6、8のいずれかに該当する者がいる場合
⑪許可を受けようとするものが個人で、令第3条の使用人の中に1~4、6、8のいずれかに該当する者がいる場合
⑫許可申請書または添付書類中の重要な事項について、虚偽の記載がある、もしくは重要な事実の記載が欠けている場合

6.建設業を営む営業所を有していること

営業所とは、本店、支店もしくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいい、次のような要件を備えているものをいいます。

<営業所とは>
①請負契約の見積もり、入札、契約締結等の実態的な業務を行っていること。
②電話、机、各種事務台帳等を備え、住居部分、他法人またはほかの個人事業主とは間仕切り等で明確に区分された事務所が設けられていること。
③経営業務の管理責任者が常勤していること
④専任技術者が常勤していること