欠格要件は申請時だけでなく許可を受けたあとも常に該当しない事が求められます。
許可を受けたあとに、欠格要件に該当することとなった場合は許可が取り消されます。
<欠格要件等>
①許可を受けようとするものが成年後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない者
②許可を受けようとするものが、過去に不正の手段で許可を受けたこと、または営業の停止 に違反したことにより許可を取消されて、5年経過していない者
③許可を受けようとするものが、過去に不正の手段で許可を受けたこと、または営業の停止 に違反したことにより許可の取り消しを逃れるため廃業届を提出し、5年経過していない者
④許可を受けようとするものが3において許可の取り消しに係る聴聞の通知を受ける60日以内に法人の役員もしくは政令の使用人、または個人経営の政令の使用人であったもので、廃業届の提出から5年経過していない者
⑤許可を受けようとするものが建設業法に違反して営業停止の処分を受け、停止期間が経過していない者
⑥許可を受けようとするものが建設業法に違反して営業を禁止され、禁止期間が経過していない者
⑦許可を受けようとするものが禁錮以上の刑に処され、その執行が終了、または執行不要の決定がなされて5年経過していない者
⑧許可を受けようとするものが建設業法等に違反したため罰金刑を受け、その執行が終了または執行不要の決定がなされて5年経過していない者
※一定の法律…建設業法・建築基準法・宅地造成等規制法・都市計画法・景観法・労働基準法・職業安定法・労働者派遣法・暴力団員不当行為防止法・刑法
⑨許可を受けようとするものが未成年者で、その法定代理人が1~8のいずれかに該当する者
⑩許可を受けようとするものが法人で、その役員または令第3条の使用人の中に1~4、6、8のいずれかに該当する者がいる場合
⑪許可を受けようとするものが個人で、令第3条の使用人の中に1~4、6、8のいずれかに該当する者がいる場合
⑫許可申請書または添付書類中の重要な事項について、虚偽の記載がある、もしくは重要な事実の記載が欠けている場合