許可の区分

(1)国土交通大臣許可と知事許可

建設業の許可を行う許可行政庁は、許可を受けようとする建設業者が設ける営業所の所在地の状況によって、
国土交通大臣と知事に区分されます。

表-2

国土交通大臣許可 滋賀県内および他の都道府県に営業所を設ける場合
滋賀県知事許可 滋賀県内のみに営業所を設ける場合

※注:営業所とは、本店または支店もしくは常時建設工事の請負契約の見積、入札、契約の締結を行う事務所など、建設業に係る営業に実質的に関与するものをいい、資材置き場や単なる事務連絡所、工事現場における事務所等は含まれません。

(2)一般建設業の許可と特定建設業の許可

建設業の許可は、その許可を受ける業者ごとに、一般建設業の許可か特定建設業の許可のいずれかの許可を受けることとなります。
なお、同一の建設業者が、同一業種について一般と特定の両方の許可を受けることはできません。

※注:この場合3,000万円以上(建築一式工事の場合は4,500万円以上)とは、1件の工事において、
すべての下請業者に出す工事金額を合計したものです。 請負代金はいずれも取引に係る消費税を含んだ額です。

表-3

特定建設業 発注者から直接請け負った1件の建設工事について、3,000万円以上(建築一式工事については4,500万円以上)の下請契約をして、 施行しようとする者。
一般建設業 特定建設業以外の者