滋賀の建設業許可

スムーズに建設業許可が取得できるよう、
最適な手続をご提案させていただきます。
※建設業許可申請書類の作成は行政書士の業務となります。

ご挨拶

当事務所ホームページをご覧いただきまして誠にありがとうございます。
代表行政書士の西村俊と申します。

当事務所では滋賀県全域を中心に建設業許可申請業務を行っております。
建設業の現場においては、近年急速に管理面が厳しくなり、取引先や元請業者様からの指示などで、下請業者様においても建設業許可の取得を迫られることも多くなっています。

しかし、建設業許可を取得する為には、クリアしなければならない要件が幾つもあり、その申請書類は複雑で分かりにくいものとなっています。

現在の事業所の状況を整理し、スムーズに建設業許可が取得できるよう、最適な手続をご提案させていただきます。
案件内容によっては、行政との綿密な交渉・打ち合わせによって許可取得の成否が分かれるケースもあり、当事務所では書類作成にとどまらないサービスを提供しております。

事業者様に相談してよかったと思っていただけるよう全力でご対応いたします。


代表行政書士  西村 俊

建設業の許可について

建設業の許可について

建設業を営もうとする者は、法に基ずく許可を受けなければなりません。元請負人はもちろんのこと下請負人の場合でも、請負として建設工事を施工するものは個人でも法人でも許可を受けることが必要です。(法第3条)
ただし次の表=1に掲げる軽微な建設工事のみを請け負って営業する者は、必ずしも許可を受けなくてもよいことになっています。

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建設業許可を取るメリット

建設業許可を取るメリット

現時点で、許可を取る必要がない場合でも、許可を取得することでメリットがあります。


1. 金額の大きい工事を請け負えるようになる

一定の金額以上(工事1件の請負代金が500万円以上の工事、建築一式工事については工事1件の請負代金が1,500万円以上の工事)の請負工事は建設業法の規定により許可を受けなければなりません。 建設業許可を取得する事によって、一定の金額以上の請負工事を受注する事が可能になります。


2. 社会的信用が高まる

許可を取得していることにより、一定規模の工事を受注していることが公になり、社会的信用が高まるというメリットが得られるといえるでしょう。

許可の区分

許可の区分

(1)国土交通大臣許可と知事許可

建設業の許可を行う許可行政庁は、許可を受けようとする建設業者が設ける営業所の所在地の状況によって、
国土交通大臣と知事に区分されます。

(2)一般建設業の許可と特定建設業の許可

建設業の許可は、その許可を受ける業者ごとに、一般建設業の許可か特定建設業の許可のいずれかの許可を受けることとなります。
なお、同一の建設業者が、同一業種について一般と特定の両方の許可を受けることはできません。

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建設業許可の要件

許可の要件

  • 1.常勤の経営業務管理責任者がいること
  • 2.常勤の専任技術者が営業所ごとにいること
  • 3.請負契約に関して誠実性を有していること
  • 4.請負契約を履行するに足る財産的基礎を有していること
  • 5.欠格要件に該当しないこと
  • 6.建設業を営む営業所を有していること
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経営事項審査

経営事項審査

  • 1.経営事項審査とは
  • 2.経営事項審査の有効期限
  • 3.経営事項審査の申請の手順
  • 4.経営状況分析の申請先
  • 5.経営事項審査の申請先
  • 6.経営事項審査の審査項目および評点算出
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お手続きの流れ

お手続きの流れ

  • 1.打ち合わせ(初回無料相談)
  • 2.書類のご用意
  • 3.書類の作成・許可申請
  • 4.代金お支払い
  • 5.許可書の交付
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費用について

費用について

料金表に基づいております。
見積等お気軽にお問い合わせください。

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