事務所コラム
経営事項審査について
経審こと経営事項審査について説明いたします。
経営事項審査とは、建設業許可を受けた建設業者が、公共事業を発注者から直接請負うために受けておかなければならない審査のことです。
建設業法第27条の23にも以下のように規定されています。
(経営事項審査)
第27条の23 公共性のある施設又は工作物に関する建設工事で政令で定めるものを発注者から直接請け負おうとする建設業者は、国土交通省令で定めるところにより、その経営に関する客観的事項について審査を受けなければならない。
2 前項の審査(以下「経営事項審査」という。)は、次に掲げる事項について、数値による評価をすることにより行うものとする。
一 経営状況
二 経営規模、技術的能力、その他の前号に掲げる事項以外の客観的事項
3 前項に定めるもののほか、経営事項審査の項目及び基準は、中央建設業審議会の意見を聴いて国土交通大臣が定める。
経営事項審査を受けた建設業者は、その審査結果として総合評定値通知書を取得します。
この総合評定値通知書は、入札に参加する場合に提出を求められるため、事前に経営事項審査を受けておく必要があります。
つまり、公共事業の入札に参加しようと考えている建設業者は必ず受けておかなければならないものが経営事項審査であるとも言えます。
そして、総合評定値通知書には、審査の結果が評価点として記載され、その評価点をもとに公共事業の発注者が建設業者をランク付けします。
▼経営事項審査を受けるメリット
経営事項審査を受けると、前述のとおり公共事業の入札に参加することができます。
公共工事は、民間工事と比べて、代金の支払いが滞る可能性は低く工事規模も大きいため、公共工事を請け負うことができれば、会社の規模拡大が期待できます。
▼経営事項審査の総合評定値
経営事項審査の総合評定値は、①経営規模、②経営状況、③技術力、④社会性の各項目を総合的に評価し算出されます。
詳しい評価方法は当事務所のホームページに別途掲載しているため割愛致しますが、上記4つの項目の中でも①~③の項目に関し評定値を伸ばすためには企業努力によるところが大きいといえます。
④社会性の項目に関しても企業努力によるところを否定できませんが、雇用保険加入の有無や、健康保険及び厚生年金保険加入の有無、建設機械の保有状況等も審査項目に含まれています。
そのため、既に雇用保険や健康保険、厚生年金保険に加入されていたり、建設機械を保有されている建設業者様は社会性の項目について評定値を伸ばすことも可能です。
経営事項審査についてよくわからない、評定値をうまく伸ばすことができていないとお考えの建設業者様は、是非お気軽にご相談いただければと思います。
2024年11月21日
行政書士 伊藤謙