事務所コラム

令和5年法改正・建設業許可にかかる営業所専任技術者の要件について

建設業法施行令等が改正され、令和5年7月1日より一般建設業許可にかかる営業所専任技術者の要件が緩和されました。
一定の建設業種において、新たに技術士補の資格と実務経験(資格区分により3年ないし5年)によって専任技術者となることができます。
なお、技術士とは各技術検定試験において一次検定・二次検定ともに合格した者が得られる資格であり、技術士補とは一次検定のみに合格した者が得られる資格です。

2023年10月19日

行政書士 赤田康輔