事務所コラム

建設業経理士の加算要件の変更について

経営事項審査について備忘録です。
審査項目W点(社会性等)の加算項目の中に、建設業経理士(1級、2級)の有無による点数加算があります。従来までの制度は、建設業経理士試験に合格するだけで加算対象となっておりました。
しかし、当該加算条件が変更となり、2023年3月以降の申請分については、建設業経理士試験に合格し、かつ、講習を受講することが必須となりました。
そのため、経営事項審査で加算されるためには「建設業経理士合格証の写し+講習修了証の写し」が必要となります。

2023年9月25日

行政書士 赤田康輔