事務所コラム

経営業務管理責任者の要件

  建設業の許可を取得する際に必要な要件の一つに、経営業務管理責任者(建設業の経営に関する一定以上の経験を有する者)を営業所に置く必要があります。(建設業法第7条第1号)
 経営業務の管理責任者とは、その営業所において、営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、建設業の経営業務について総合的に管理し、執行した経験を有した者をいいます。
 これが許可要件になっている理由は、建設業においては1件あたりの工事金額が大きいこと、また、自社の従業員、発注者、元請業者、下請業者など多くの関係者がいる中で、倒産リスクなどの悪影響を防ぐため、資金繰りや労務管理を適切に行う経営者を営業所に配置することが必要であると考えられているからです。

 法人の場合は常勤の役員のうち1名が、個人事業の場合は本人又は支配人が下記いずれかの要件に該当する者でなければなりません。
(イ)許可を受けようとする建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
(ロ①)許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、6年以上次のいずれかの経験を有する者
 (1)経営業務の管理責任者としての経験
 (2)経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、執行役員等として建設業の経営業務を総合的に管理した経験
(ロ②)許可を受けようとする建設業に関し、経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、執行役員等として5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験を有する者
(ロ③)許可を受けようとする建設業に関し、経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、6年以上経営業務を補佐した経験を有する者

建設業許可の申請を行う際に、経営業務管理責任者がその営業所において常勤であることを証明する書類(健康保険証や確定申告書など)、過去の経営経験を証明する書類(工事請負契約書や登記事項証明書など)を提出する必要があります。

2020年7月5日   

行政書士 曽根康寛