事務所コラム

【法改正】解体工事業を請け負う事業所の注意点

 法改正により、平成28年6月に新たに建設業許可の種類として解体工事業が追加されましたが、いよいよ経過措置適用の期限が近づいてきました。
 ここで簡単にこの改正のポイントを確認したいと思います。

 平成31年5月31日までは従来どおり「とび・土工」の建設業許可を受けていれば、請負金額1件500万円以上の解体工事業も行うことが可能です。言い換えれば、現在1件500万円以上の解体工事業を請け負っている事業所は、平成31年5月31日までに「解体工事業」の新規許可を取得しなければ、平成31年5月31日以降はその解体工事を適法に請け負うことができなくなってしまうということです。
 また、解体工事業許可新規取得に関して、経営業務管理責任者要件については、従来からとび・土工工事業の許可を取得されている事業所であれば比較的条件を満たしている可能性は高いと考えられますが、専任技術者要件については注意が必要です。なぜなら、とび土工工事業の専任技術者要件を満たしていた資格者でも、法定の登録講習を追加で受講する必要があったり、実務経験で要件を満たしていた場合は、その実務経験の内容では要件が満たせない可能性があるからです。(個別の経過措置あり)

 上記各要件の詳細については、複雑になるため個別にお問い合わせいただければと思いますが、解体工事業を請け負う事業所様がスムーズに解体工事業許可を取得できるか否かは、事業の根幹に関わってくる重要なことと考えます。

 現時点でまだ本件に関するご検討を十分になされていない事業所様は、是非お気軽にご相談いただければと思います。

2017年7月16日   

行政書士 司法書士 西村俊