経営事項審査

経営事項審査とは

 経営事項審査とは、公共工事を請け負おうとする建設業者が必ず受けなければならない審査のことです。
 公共工事の発注機関(国や市町村等)は、入札参加を希望する建設会社に対して、経営事項審査(客観的事項の審査)と各発注機関独自の審査(主観的事項の審査)を行い、当該審査結果をもとに点数化し、建設会社の順位付け、格付けを行います。経営事項審査は建設業法に基づき全国一律の基準によって審査されることとされており、審査される事項として、建設業者の経営規模(X評点)、経営状況の分析(Y評点)、技術力の評価(Z評点)、その他の審査項目(W評点)に大きく分かれます。

経営事項審査の有効期限

 経営事項審査結果の有効期間(公共工事を請け負うことが出来る期間)は、審査基準日である決算日から1年7ヶ月となります。決算日から経営事項審査の結果が出るまでの期間として、7ヶ月間考慮されていることになります。有効期間が切れてしまうと公共工事の入札に参加することができなくなりますので、申請忘れや申請遅れがないように十分注意する必要があります。

経営事項審査の申請の手順

 決算が終了してから決算書を作成した後、下記の手続きを行っていきます。

  •  ・決算変更届出を提出する
  •  ・経営状況分析を申請する
  •  ・経営事項審査を申請する

 ※経営事項審査の申請を行うには、申請を希望する業種の建設業許可を取得している必要があります。

経営状況分析の申請先

 経営事項審査の評定算出の一つである経営状況分析(Y)については、国土交通大臣が経営状況分析機関として登録を認めた以下の10社のいずれかに対して申請を行います。いずれの分析機関へ申請依頼するかについては申請者の任意で選択ができます。分析機関によって申請手数料や申請期間に関する違いはありますが、結果の点数が変わることはありません。

分析機関の一覧(2018年9月現在)

  •  ・(一財)建設業情報管理センター
  •  ・(株)マネージメント・データ・リサーチ
  •  ・ワイズ公共データシステム(株)
  •  ・(株)九州経営情報分析センター
  •  ・(株)北海道経営情報センター
  •  ・(株)ネットコア
  •  ・(株)経営状況分析センター
  •  ・経営状況分析センター西日本(株)
  •  ・(株)日本建設業経営分析センター
  •  ・(株)建設業経営情報分析センター

経営事項審査の申請先

 経営事項審査の申請先は、知事免許の際は各都道府県への申請、大臣許可については本店所在地の都道府県庁を経由して国土交通省へ申請します

経営事項審査の審査項目および評点算出

経営事項審査の審査項目について

経営規模(X)
・X1 工事種類別完成工事高
・X2 自己資本額、平均利益額
・経営状況(Y)
  純支払利息比率
  負債回転期間
  売上高経常利益率
  総資本売上総利益率
  自己資本対固定資産比率
  営業キャッシュフロー
  利益剰余金
・技術力(Z)
  技術職員数、元請完成工事高
・その他審査項目(W)
  労働福祉の状況
  建設業の営業年数
  防災活動への貢献状況
  法令順守
  建設業の経理に関する状況

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経営事項審査の評点算出について

 経営事項審査は、次の算式により建設工事の業種ごとに総合評定値(P)が算定されます。
  総合評定値P= 0.25X1 + 0.15X2 + 0.20Y + 0.25Z + 0.15W
  X1=年間平均完成工事高の評点
  X2={ 自己資本額の点数(a) + 平均利益額の点数(b) } ÷ 2
  Y=経営状況分析の結果に係る数値 (最高点:1,595点 最低点:0点)
  Y= 167.3×A+583 (Aは経営状況点数)
  z=技術職員数の点数( c )×0.8 + 種類別年間平均元請完成工事高の点数(d) ×0.2
  W=その他の審査項目の評点
  W= { 労働福祉の状況の点数(e) +建設業営業継続年数の点数(f)+防災協定締結有無の点数(g)
    +法令順守の状況の点数(h)+監査の受審状況の点数(i)+公認会計士等数の点数(j)
    +研究開発の状況の点数(k)+建設機械の保有状況の点数(l)+ ISO登録の状況(m)
    +若年の技術者及び技能労働者の育成及び確保状況(n) } ×10×190/200

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